飲食店破産相談

飲食店破産相談お任せください

コロナ禍で客足が途絶え、飲食店向けの特別融資を受けたものの、返済が始まった3年後以降もお客様が戻らず、さらに原材料費や光熱費の高騰が追い打ちとなり、数多くの飲食店が閉店や破産を余儀なくされています。

「もう続けられない」と苦しむ飲食店オーナー様を、私たちはこれまで数多くサポートしてきました。破産は「終わり」ではありません。
正しい手続きを踏めば、生活を立て直し、新しい道を歩み出すことができます。

飲食店経営に寄り添い、経験豊富な専門家が、あなたの再出発を全力でお手伝いします。

あなたの笑顔を取り戻す
お手伝いをいたします

まずは、お気軽にご相談ください。
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破産の費用は確保しておく必要があります

破産の申立てを行う際には、弁護士への依頼費用に加え、裁判所へ納める予納金が必要となります。この費用を用意できないと「破産をしたくても手続きが進められない」という事態に陥る可能性があるため、事前の確認が欠かせません。予納金の金額は、負債総額や案件の内容に応じて異なり、数十万円から数百万円まで幅があります。東京地方裁判所の場合、最低額は20万円と定められています。

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